当サイトに聖教新聞の写真等を無断掲載したとして、原田会長の創価学会より、「サイトの全削除と損害金の支払い」を求められました。
(2020.7.6)
当サイトのウェブを管理するプロバイダを介して、通知が送られてきました。
(2020.8.27)
(2020.11.19)
これは、原田学会が一個人に対して圧力をかける「スラップ訴訟」であり、権力を持つものが持たざる市民の表現と言論の自由を弾圧する不当訴訟です。
「訴権の濫用」は断じて許されません。
2020年12月18日(金)、11時30分から、東京地方裁判所 526号室です。
どのような判断がなされるのか。
日本の司法の真価が問われます。
【追記】 2020.12.20
先の公判で「答弁書の補足説明書」を提出した私は、本件訴状に明記された「原告には使用料規定が存在しない」ことに対して、原告の対応のお粗末さ、無責任さを指摘し、「先ずはただちに使用料規定を策定すべし」と訴えました。
しかし、そもそも聖教新聞に「使用料規定」が存在しないのは何故かを思索し、以下の結論に思い至りました。
つまり、「聖教新聞を世界中、日本中の人に読ませたい」と語った戸田城聖先生の思いと、それを受け継いだ池田大作先生の思いが「聖教新聞には使用料規定を設けない」ことに結実したのではないか。"この仏法の生命尊厳と平和思想を広めてくれるのなら、転載でも引用でも大いにやってくれて結構です。お金なんて要らないよ、どんどんやってくれ給え"ということだったのではないか。
この師の思いに触れた時、私は感動に震えました。
私は、次回の答弁で、前言を訂正し、改めて訴えたいと思います。
「聖教新聞に使用料規定を策定してはなりません。戸田先生、池田先生の広布にかける思いを死守して下さい」と。
その戸田先生、池田先生の思いを蔑ろにし、「無断転載による損害賠償と慰謝料を請求する」という愚行を犯すならば、原告・原田学会は、師匠に違背することになりますが、いかがでしょうか。
2021年1月までにご賛同頂きましたご署名は408筆になりました。
2月2日、署名簿を創価学会・原田稔会長宛てに配達証明で郵送しました。ご賛同頂きました方々にこの場を借りて厚く御礼申し上げます。
次回の裁判(2021.2.10、電話を繋いでの裁判)を前に、「答弁書の補足説明書2」に【創価学会は、イジメ(査問・スラップ訴訟)をやめてください!】408筆の署名簿を添えて提出しました。
この度の東京地裁の判決には、私の主張が認められなかった所があり、到底、納得できるものではありません。この訴訟は、原田学会が個人に圧力をかけて、表現・言論の自由を奪う「スラップ訴訟」であるという私の主張は今も変わりません。しかし私は、敢えて控訴は致しません。法廷での爭いは、原田学会側弁護士らの仕事(その報酬の原資は学会員からの浄財)を増やすだけであり、時間とお金と労力を費やすほどの価値を見いだせないからです。(私は仏法の上では、はじめから勝っていると思っています。)
御心を寄せて頂きました方々、ご支持くださいました方々には、心から御礼申し上げます。
ありがとうございました。
2021.4.24
天野達志
(追記)
この度の東京地裁の判決により、被告である私には支払い義務が課せられることとなりました。私は、びた一文も払うつもりはありません。今後、私に対し、原田学会による「差し押さえ」や「口座凍結」等の「取り立て(強制執行)」がなされると思います。その都度、当サイトにてご報告させて頂きます。
今の 創価学会(現会長・原田稔氏率いる 原田学会 )の悩乱の因は、「54年問題」に在ります。池田先生は 『嵐の4・24 』に厳然と記されています。その為、現執行部は隠蔽したがっています。
当該サイトページは消され、閲覧できなくなりました。(2021.6.18現在)
https://soka-dakkan.amebaownd.com/pages/486680/page_201605282136
2021.8.10付「債権差押命令」の通知が名古屋地方裁判所岡崎支部から届き、私のゆうちょ銀行・貯金口座が差押えられました。
2021.8.13、裁判所により、貯金の全額を差押えられ、残高は「0」になりました。